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移行が必要な方
従来の社団法人・財団法人、そして中間法人は下の図のような形で移行が必要となります。
従来の社団・財団法人が実際に公益社団・財団法人に移行する場合、審査項目も多く、複雑です。また移行期間も設定されており、法改正後には移行手続を着々と進めていく必要があります。また、一般社団・財団法人へ移行をする場合でも旧主務官庁とは違う新たな行政庁の認可が必要であり、また新制度に対応した機関への変更など移行に必要なことは多々あります。
中間法人に関しても、その責任範囲により移行の手続が異なりますので注意が必要です。
現在の社団法人・財団法人はどうなる?
従来の公益法人(社団法人・財団法人)は平成20年12月1日以降、特例民法法人と呼ばれ、平成25年11月30日までの5年間を移行期間としています。このため、従来の公益法人はこれまで通り社団法人・財団法人の名称のまま、税制や監督庁もそのままで従来の公益法人と同様に存続することが出来ます。
しかし、これはあくまで移行期間内だけのことで、移行期間が過ぎて公益社団・財団法人への移行が認められなかった場合(公益社団・財団法人への移行のみ)や、移行の申請をしていない場合には移行期間の満了の日に解散したものとみなされてしまいます。
従来の公益法人の移行方法としては、収益事業も目的とすることができる一般社団・財団法人への移行、もしくは公益事業を目的とする公益社団・財団法人への移行のどちらかということになります。
現在の中間法人はどうなる?
中間法人法に基づく有限責任中間法人及び無限責任中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人及び一般財団法人に統合されることになります。
