公益社団・財団法人の設立
新公益法人制度のもと、公益社団・財団法人になるには一般社団・財団法人設立登記後に公益認定等委員会による認定が必要になります。
新たに設立された一般社団・財団法人や従来の制度から移行した一般社団・財団法人はいつでも公益社団・財団法人への移行申請を行うことが出来ます。
そうは言っても実際に認定を受けるためには高いハードルがあることも確かです。ここでは認定のために必要となる事項についてご紹介いたします。
一般社団・財団法人が公益社団・財団法人になるためには、認定法第5号各号に掲げる基準に適合するものであることが必要であり、公益認定等委員会もしくは都道府県の合議制の委員会による審査を受け行政庁の認定を受ける必要があります。
つまり、移行のためには認定法の基準として大きく次の事項に適合する必要があります。
- 経理的基礎を有すること
- 技術的能力を有すること
- 特別の利益を与える行為を行わないこと
- 収支相償であると見込まれること
- 公益目的事業比率が50%以上であることが見込まれること
- 遊休財産額が制限を越えないと見込まれること
これ以外にも認定基準はありますが、各認定基準の詳細等に関しては細かく規定されておりますので、ぜひお問合せ頂ければと存じます。
当事務所では一般社団法人・財団法人設立当初からコンサルティングを行いながら、実際に認定を受けるまでの実作業をサポート致しております。一般社団・財団法人の設立及び公益社団・財団法人への移行をご検討の場合、ぜひ星野合同事務所にお任せ下さい。

