NPO法人の設立
現在の社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。
そんな中、任意団体のままでは団体名で口座開設が出来ないなど運営上の不都合が生じることから、法人化しより活動を活発に行えるよう、平成10年12月に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、民間の非営利団体が所轄庁の認証を受けてNPO法人を設立できるようになりました。以来、現在では全国で約36,000のNPO法人が活動しています。
それでは、NPO法人ではどんなことが出来るのでしょうか?NPO法では前のページに記載したように17の分野の非営利特定活動を主目的とする必要があります。
このため、わかり易い例では何らかの支援団体やボランティア団体がNPO法人として設立が可能です。それでは、次にNPO法人を設立した場合のメリットを見ていきましょう。
NPO法人設立のメリット
法人となることで法人名での銀行口座の開設、不動産等の財産の登記や契約が出来るなどのメリットの他、NPO法人の設立のメリット・デメリットは大きく次の点をあげることが出来ます。
メリット
- NPO法人といえば公益事業といったプラスイメージがある
- 税制上の優遇措置(収益事業のみ課税)
- 認定NPO法人制度による寄付に関する優遇制度
デメリット
- 設立時に10名以上の社員が必要
- 所轄庁の認証が必要
- 設立にある程度の期間が必要
- 所轄庁の監督と情報公開義務があること
以上のようなメリット・デメリットを認識の上で、NPO法人を実際に設立する場合、どういった流れとなるのか、星野合同事務所のサービスと合わせてご説明いたします。
設立の流れと星野合同事務所のサービス
全国対応!!
名称・各種調査~定款作成~認証手続~必要書類作成~登記申請~謄本取得までの一連の事務手続きを当事務所ですべておこないます。お客様におこなっていただくことは書類への押印等の簡単な手続きですので、時間や労力のロスがなく、その分を他に回せるメリットがあります。当事務所の法人設立関連の豊富な実績と機動力で安心してお任せください。
当事務所は、商業登記オンラインシステムに対応しておりますので、首都圏での法人設立に限らず全国対応が可能です。※
※ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様確認をさせていただきます。
※ 定款の謄本代は別途1枚につき250円が必要となります。
- その他各種法人、NPO等全ての設立形態に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
- 事前にお見積を作成いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
電子定款認証の公証役場手数料 = ¥50,000(謄本代は別途)
設立の流れ
法人設立は以下のような流れでおこないます。色付きの箇所が当事務所での作業となります。
- ご相談(電話orメール)

- お申込(入力フォームより必要事項入力)

- 概要把握・調査

- 契約・ご入金

- 各種アドバイス(電話orメール)
(必要書類、手続のご案内、目的案作成等) 
- 各種調査

- 法人実印手配
印鑑証明書等取得
定款作成 
- 必要書類の作成・発送

- 書類への押印

- 定款認証

- 金融機関への払込(財団のみ)

- 設立登記申請

- 登記完了

- 設立完了後の法人謄本を銀行に提出
(基本財産がある場合は基本財産を除く。財団のみ) 
- 税務署・社会保険事務所等への届出

