一般社団法人の設立
新公益法人制度における一般社団法人とは、従来同様、ある目的のための人の集まりと言えますが、従来の社団法人と異なるのは必ずしも不特定多数の利益を追求する「公益」でなくとも設立できるようになったということです。
つまり、活動の目的が収益事業であっても、メンバー共通の利益を追求する「共益」であっても活動の目的とすることが出来ます。
このため、例えば同窓会や親睦会といった団体でも一般社団法人として設立が可能になりました。一般社団法人の設立が活用できる事業団体として、一例を挙げると
例
- ボランティア団体
- 健康の増進や生活の向上など公益的なビジネス団体(ex.食育の推進など)
- サークル活動団体
- 村おこし等の地域振興団体
- 同窓会や同業者団体など共益を目的とする団体
- 学術団体、環境保護団体などの公益を目的とする団体
など、かなり広い活動範囲での設立が可能です。
また、一般財団法人との違いとして、設立時財産が必要なく、また2名から設立が可能なことからご夫婦や兄弟姉妹だけでも設立できるように設立のしやすさに特徴があるといえます。
それでは、次に一般社団法人を設立した場合のメリットを見ていきましょう。
一般社団法人設立のメリット・デメリット
法人となることで法人名での銀行口座の開設、不動産等の財産の登記や契約が出来るなどのメリットの他、新公益法人制度の施行に伴う一般社団法人の設立のメリット・デメリットは大きく次の点をあげることが出来ます。
メリット
- 設立に当たって官庁の許認可は不要
- 設立後も監督官庁がない
- 出資金が不要で社員は一般社団法人の債務について責任は負わない
- 事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る
- 社員2名から設立できる(社員は法人でも可)
- 法的要件を満たせば登記によって設立できる(準則主義)
- 設立の時に財産は必要なく、基金制度を採用できる
- 公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益社団法人への移行が可能
デメリット
- 非営利性が徹底されているか共益活動を行っている場合のみ税制の優遇措置
- 剰余金の分配は出来ない
- 従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可がないため、通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信頼性は得られない
以上のようなメリット・デメリットを認識の上で、一般社団法人を実際に設立する場合、どういった流れになるのか、星野合同事務所のサービスと合わせてご説明いたします。
星野合同事務所のサービス
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法人設立の流れ
法人設立は以下のような流れでおこないます。色付きの箇所が当事務所での作業となります。
- ご相談(電話orメール)

- お申込(入力フォームより必要事項入力)

- 概要把握・調査

- 契約・ご入金

- 各種アドバイス(電話orメール)
(必要書類、手続のご案内、目的案作成等) 
- 各種調査

- 法人実印手配
印鑑証明書等取得
定款作成 
- 必要書類の作成・発送

- 書類への押印

- 定款認証

- 金融機関への払込(財団のみ)

- 設立登記申請

- 登記完了

- 設立完了後の法人謄本を銀行に提出
(基本財産がある場合は基本財産を除く。財団のみ) 
- 税務署・社会保険事務所等への届出

