法人運営の総合的な検証が必要
公益認定の基準は多岐に渡り、これをクリアするためには、事業内容、会計、法務などの多角的な視点から、法人実態を総合的に検証・整備する必要があります。
事業内容 | ・公益に関する事業であって(認定法別表該当性)、かつ、不特定多数の者の利益の増進に寄与する(不特定多数性)事業の仕組みを構築する必要があります。(公益目的事業) ・収益事業であっても、特定の個人・団体に便宜を図ることはできません。(特別の利益の供与の禁止) |
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財務・会計 | ・公益目的事業、収益事業、法人会計(管理部門)で、経理を区分します。 ・公益目的事業は、経常収支がマイナスである必要があります。(収支相償要件) ・経常費用ベースで、公益目的事業が法人全体の50%以上である必要があります。(公益目的事業費率要件) ・使途未定の固定資産は、公益目的事業の経常費用額以下である必要があります。(遊休財産保有制限要件) |
法務 | ・一般社団・財団法人としての定款を、公益認定基準に即したものに変更する必要があります。 ・役員報酬規程、寄附金規程、会員規程などの内規を整備する必要があります。 |
定型の申請書の作成が必要
公益認定申請書は定型の書式と記載方法があり、これらに則して作成しなければなりません。書類に不備があると、申請の取下げを求められる場合がありますので、慎重かつ正確に作成する必要があります。
行政庁との継続的な協議が必要
公益認定申請後は、認定の答申を受けるまで、記載内容の修正、補足資料の提出など、審査行政庁と継続的に協議を行うことになります。標準審査期間は4ヶ月(内閣府申請の場合)とされていますが、事業内容や規模によっては半年以上の長丁場になることもあり、労力と根気が求められます。